商標

ある日突然、貴社の店名や商品の名前を使えなくなっても困りませんか?
知らないうちに他人の商標権を侵害してしまい、店名の変更を迫られる事案は広島でも少なくありません。
原則、商標出願は早い者勝ちです。
貴社のお店の名前や商品名・サービス名と同じ商標を他人に先に登録されてしまう前に、貴社自身が出願しておきましょう。

商標登録しておいたほうがよいもの

  • 法人名から株式会社、有限会社を取ったもの
  • 店名
  • 商品名
  • サービス名
  • サイト名

他人に先に登録された場合のデメリット

  • 店名等を変更しなくてはいけない
    • 物理的な看板を作り変える必要がある
    • ネット検索しても引っかからなくなる
    • 広告にお金をかけていてもやり直しになる

商標のキホン 解説動画

商標のことがよくわからないという方向けに解説動画を作りました。
15分弱の動画ですので、是非ご覧ください。

費用

  • 相談料
    初回: 11,000円/時
    初めて商標登録出願する方は上記解説動画を見てから来所された場合、初回相談料を無料にさせていただきます。

    2回目以降(ある場合は): 27,500円/時
    打ち合わせから2週間以内に商標登録出願をご依頼いただいた場合、相談料は出願基本料に含まれます。
  • 出願基本料および登録時費用(2022年10月改定)
    区分の解説についてはこのページをご確認ください。

1区分  印紙代手数料消費税 出願基本料
 出願¥12,000¥60,000¥6,000¥78,000
 登録(10年)¥32,900¥10,000¥1,000登録時費用
 成功報酬 ¥40,000¥4,000¥87,900
     合計  ¥165,900
      

2区分  印紙代手数料消費税出願基本料
 出願¥20,600¥80,000¥8,000¥108,600
 登録(10年)¥65,800¥10,000¥1,000登録時費用
 成功報酬 ¥60,000¥6,000¥142,800
     合計 ¥251,400
      

3区分  印紙代手数料消費税出願基本料
 出願¥29,200¥100,000¥10,000¥139,200
 登録(10年)¥98,700¥10,000¥1,000登録時費用
 成功報酬 ¥70,000¥7,000¥186,700
     合計 ¥325,900
      

4区分  印紙代手数料消費税出願基本料
 出願¥37,800¥120,000¥12,000¥169,800
 登録(10年)¥131,600¥10,000¥1,000登録時費用
 成功報酬 ¥80,000¥8,000¥230,600
     合計 ¥400,400
      

これは通常の手間及び複雑さの案件の料金表です。
また、拒絶理由が通知され応答する場合には、意見書:¥132,000, 補正書:¥11,000が掛かります。
意見書の作成に関し、証拠集めや類似案件の調査等の手間が案件ごとに 大きく異なります。

この料金表や上記意見書の費用が 適用できない事案の場合には事前にご相談させていただきます。

  • 調査費用
    初回の調査費用は出願基本料に含まれます。

    初回調査の結果、第1希望の商標を変更せざるを得ず、第2,第3希望の商標の調査が必要となった場合、その都度以下の調査費用がかかります。
    1商標あたり、1区分につき22,000円

ご依頼までの流れ

(1)ご予約(依頼者様→弊所)

お問い合わせフォームに以下の内容をご記載ください。
・打ち合わせ希望の日時(第三希望まで)
・来所 or オンラインのいずれで打ち合わせを希望するか

(2)打ち合わせ

打ち合わせでは、必要に応じて商標制度の一般的なご説明を行うとともに、どういうネーミング・ロゴをどのような商品・サービスに使用しているか(使用するか予定か)をお聞きします。
・ロゴ等の見本
・使用しているチラシ等
・会社パンフレット
等があればお持ちください。

(3)お見積書の送付(弊所→依頼者様)

打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。
商標の料金表を確認していただき、少なくとも1区分は出願をご依頼いただける場合にお見積書をお出しします。
なお、お見積書を作成した後で調査が何回必要なのか確定するので、2回以上の調査を行う必要があるときは、実際の請求額とお見積書の金額が調査の回数分だけ異なってきます。

(4)正式なご依頼(依頼者様→弊所)

進め方や費用に納得いただいた上で、メール等で正式なご依頼をしてください。

(5)調査(弊所)

登録可能か調査を行います。
調査の結果、他社に登録されていることが判明した等、第1希望の商標を変更せざるを得ず第2,第3希望の商標とする場合に、ご希望があれば追加で調査を行います。

(6)出願書類の作成(弊所)

出願書類を作成後、依頼者様に内容を確認していただきます。

(7)出願(弊所→特許庁)

出願書類の確認が終わりましたら、商標登録出願を行います。
出願後、その書類とともに出願時の請求書を依頼者様へメールでお送りしますので、そのメールの翌月末までにお振込みください。

(8)登録査定(特許庁→弊所)

何も拒絶理由が無ければ、出願から約1年後に登録査定になります。
このとき、登録時費用が必要です。

よくある質問

商標登録出願に関して、よくある質問をこちらにまとめていますのでご確認ください。

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