特許制度の下では、特許権を取って自社技術を保護するだけでなく、出願し公開された技術内容を利用(真似)しても良い、という2つの側面を持っています。
但し、当然ですが公開されているもの全てを利用していいわけではありません。
出願し特許権を取得した会社が独占できる範囲と、自由に利用していい範囲と、をきちんと理解して利用しないと単なる特許権の侵害になってしまいます。
実はどの技術分野にも、ジェネリック医薬品ならぬ「ジェネリック技術」と言えるものがあります。
ジェネリック技術ですので、それを利用しても特許出願した会社へ払うライセンス料も不要です。
その会社への報告も不要ですし、コンプライアンス違反にもなりません。
弊所では、同業他社がどのような特許出願をしているのかを一緒に確認をし、どの範囲でなら自社に転用可能なのかアドバイス致します。
他社の特許出願を参照し車輪の再発明を防止することには、そこに費やしていた人件費、設備費、時間を削減できるという大きなメリットがあります。
予算に応じて、特定の一社に限定して特許情報を参照することもできますし、もっと多くの企業の特許情報を見ることができますので、まずはご相談ください。
解説動画
公開されている他社の技術について一部条件付きで利用できるという解説動画をYouTubeにアップしましたのでご覧ください。
約15分、音声ありです。