世の中で知られている物・技術については原則として特許を取れません。
その「知られている」とは自分で公知にした場合も含まれます。
例えば、以下のようなことを自ら行うと特許を取れなくなる可能性が高くなります。
- 見込み客への営業活動
- 他社の社員が自社工場を見学
- 製品の販売
- クラウドファンディング
- Twitter、インスタグラム、Facebook等のSNSへのアップロード
- YouTubeにアップロード
- 展示会への出展
- 学会発表/論文発表
- ホームページ・ブログへのアップロード
このことを知らなかったせいで、特許を取れず後悔される方が後を絶ちません。
自社で公開し、自社の特許出願が拒絶されてしまう場合はまだマシです。
共同開発をして共同出願を行うことはよくありますが、共同出願の前に一方の会社や大学が発表してしまっていたせいでその共同出願の審査において拒絶になってしまうと悲惨です。
他方の会社や大学が怒ってしまい、共同プロジェクトが強制終了となることだって考えられます。
一方、ユーザーにその製品・サービスが受け入れられるかどうか、販売してみて売れ行きを見たいということも理解できます。
そこで、例外的に最初の販売等から1年間はその自分の行為について特許庁に目を瞑ってもらう手続き(新規性喪失の例外)があります。
しかし、これはあくまでも例外です!
新規性喪失の例外の手続きをしていても、他人がその内容を特許出願すると負けてしまうので、新規性喪失の例外があるからといって頼り過ぎてしまうことは極力止めましょう。
なお、形状やデザインを保護する意匠も同様です。
新しい物を考えたときは特許権や意匠権を取りたくないか、自ら公開する前に考えてみてください。
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