特許

特許や発明は、一般の方が思っているほど敷居は高くありません。

仮に同じ物を作り続けている会社でも、早く作る為、安く作る為、品質を上げる為、作業者が楽に作業できる為に、製造業では改良や工夫を必ず行っているはずです。そのような改良や工夫は特許になる可能性が十分にあります。
ましてや新しい物を作ったときには、世の中に無いからわざわざ作ったはずですので、それは立派な発明です。

・他社が同じ物を作ったら嫌だ
・他社が同じ内容で特許権を取り、自社が製造・販売等できなくなると困る

といった場合には、他社より早く特許出願する必要があります。

「うちは何年も前からやってる」という主張は原則通用しません。
事業を止められたくないなら先に特許出願をしましょう。

※注意
たとえ自分(自社)が販売等で公開しても、それを原因として特許権の取得ができなくなります
原則、公開前にご相談ください。
例外として自分が公開して1年以内は救済措置がありますが、あくまでも例外です。

中小企業・個人事業主の特許出願戦略

特許権を取る目的を一言で表現すると、お金儲けをするためです。
特許権を取得したけれど全然儲からないというのでは面白くありません。

後述しますが、経費として出願時に40万円程度、審査請求を行い特許権を取るところまでいくとそれに加え40~60万円程度かかります。

そこで、特許出願した場合にその発明関する製品サービスによって最低限クリアすべき目標は以下の通りだと考えています。

第一目標:特許出願費用の40万円分の利益を出す
第二目標:特許権取得費用の100万円分の利益を出す

出願から3年の間にその商品・サービスにおいて上記目標をクリアできるか、もしくはそれより後であっても目標をクリアできる目処が立つか、を考えてください。

ここで、出願から少なくとも3年間はパンフレットやウェブサイトに「特許出願中」と謳うことができます。
「特許出願中」と書くことで、消費者に「これは特許出願するほど凄い製品・サービスなんだ」とアピールすることができます。

この+αの宣伝広告の費用として

40万円/3年(=36ヶ月)=約11,000円/月

が割安であると判断できる商品・サービスは多いのではないでしょうか?

つまり、約11,000円/月の宣伝広告費なら掛けていいという場合には、特許出願することには経済的合理性があります

この点からも特許出願の是非を検討してみてください。

費用

  1. 相談料
    初回:11,000円/時

    2回目以降:27,500円/時
    打ち合わせから2週間以内に特許出願をご依頼いただいた場合、初回相談料は下記3.の特許出願費用に含まれます。
  2. 調査費用
    132,000円
    同様の発明が過去に特許出願されていないか調査します。
    調査において同じような先行技術が見つかり、特許出願を断念する場合には調査費用を請求させていただきます。
    これは、同じような先行技術を見つけたとき、それを依頼者様に報告せずに特許出願をご依頼いただくということが構造上できてしまいますが、弊所では正直なビジネスを行いたいため、きちんと報告し調査費用という形でいただきたいと考えています。
    依頼者様としては「先行技術の存在を知ることで、無駄な出願費用をかけずに済んでよかった」とご理解ください。

    調査の結果、出願すると判断した場合には調査費用は下記 3. の特許出願費用に含まれます。
  3. 特許出願
    40万円前後
    発明提案書やCAD図面をお客さま自身で用意されているか否か、またその内容等によって費用は変動します。
    詳しくは、打ち合わせ後のお見積もりでお伝えします。
  4. その後、特許権を取得するまで
    出願費用に加え、40~60万円。
    拒絶理由通知の回数によっても変動します。

つまり、特許出願するだけでも40万円前後、特許権を取るまでいくと合計で80~100万円程度必要です。

特許出願だけが知財の活用ではない

技術的にあまり高度なものではなく、特許出願したら拒絶になりそうな場合、形状が新しいときには意匠登録出願することで権利化可能なこともありますので、諦めないでください。

「簡単なものだから実用新案を出願したい」というご相談がよくありますが、実用新案権よりも意匠権のほうが権利としては強い場合がほとんどです。

ご相談いただければ、特許、実用新案、意匠のうち、その事案ではどれが最も適切であるのか判断いたします。

また、特許制度の活用とは出願だけではありません。

ライバル企業の特許出願の内容を合法的に参考にさせてもらい、それを自社の開発に用いることもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

ご依頼までの流れ

(1)ご予約(依頼者様→弊所)

お問い合わせフォームに以下の内容をご記載ください。
・打ち合わせ希望の日時(第三希望まで)
・来所 or オンラインのいずれで打ち合わせを希望するか

一方で、
・責任者や発明者等、打ち合わせに大人数で参加したい
・発明品の現物が大きくて運べない
・製造現場を見てほしい
といった場合にはご依頼者様の会社まで伺います。

(2)打ち合わせ(依頼者様、弊所)

必要に応じて特許制度の一般的なご説明を行うとともに、
・従来はどうだったか
・従来、どのような点が不都合・不便だったか(課題)
・今回、その課題をどのようにして解決したか
・今回の効果は(課題の裏返し)
をお聞きします。

打ち合わせ時に上記内容についての
・簡単なメモ
・手描きでもいいので簡単な図面
・プログラムやシステムの場合にはフローチャートやシーケンス図
・(運べるときや既に作っている場合には)実際の発明品
を持って来ていただけると理解の助けになります。

(3)お見積書の送付(弊所→依頼者様)

打ち合わせ内容に基づき、出願費用に関するお見積書を送付します。

(4)正式なご依頼(依頼者様→弊所)

進め方や費用に納得いただいた上で、メール等で正式なご依頼をしてください。

(5)先行技術調査(弊所)

先行技術が無いか調査を行います。
しかし先行技術の未発見は「無いことの証明」ではありませんので、調査には限界があることをご理解ください。

(6)出願書類の作成・確認(弊所→依頼者様)

出願書類を作成後、依頼者様に内容を確認していただきます。
特許出願の文章は小難しくてややこしいので、ご納得いくまで質問してください。

(7)出願(弊所→特許庁)

出願書類における技術的誤りや依頼者様の疑問点が無くなったら、特許出願を行います。
出願後、その書類とともに請求書を依頼者様へメールでお送りしますので、そのメールの翌月末までにお振込みください。

ご相談のタイミング

(1)商品の販売、サービスリリース、営業活動の遅くとも2ヶ月前
依頼後すぐに依頼者様の案件にすぐに着手できるわけではありませんので、余裕を持ってご依頼ください。
また、打ち合わせしてみると、特許出願するためにはデータや細かな構成が不十分だとわかり、ご依頼者様に「宿題」を持ち帰ってもらうことは多くありますので、この時間も考慮してください。

(2)どのような観点で考えると特許を取りやすくなるのか事前に知りたいとき
販売等はだいぶ先であっても早めにご相談いただくことで、特許権取得の観点から弁理士がコメントできるので、修正や出戻りが少なくなり、結果的に開発が早く進みます。

取扱い実績

ビジネスモデル、システム、IoT、物理解析、画像解析、測定機、精密機械、食品機械、食品加工、ゴミ処理機、土木、加熱炉、ポンプ、製鉄、自動車部品、電気機器、日用品、その他構造物など

よくある質問

特許出願に関して、よくある質問をこちらにまとめていますのでご確認ください。

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