コンフリクト

弁理士の松本文彦です。
 

いきなりですが、コンフリクトとは現在受任している顧客と競争関係にある会社の案件を受けることであり、双方代理とも呼ばれます。

弁理士法で禁止されているコンフリクトは事件の相手方の案件を受ける場合ですから、相手方という概念は生じない特許出願を行っているだけでは本来の意味のコンフリクトは発生しないので、競争関係にある2社の特許出願を受任しても弁理士法違反にはなりません。

しかし、特許事務所においては将来対立関係に発展する可能性を考慮して後の依頼者の案件をお断りすることが多いです(特に特許)。

 

弊所は開業して2年弱であり、古くからある特許事務所と比べてまだまだクライアント数は少ないですが、先日たまたまご依頼内容が既存クライアントの技術分野とかぶってしまい、初めて新規ご依頼をお断りせざるを得ませんでした。
 

会社の規模の大小にかかわらず、コンフリクトを理由として依頼をお断りさせていただくのは後の依頼者様ですから、もし特許出願の新規ご依頼や顧問契約を考えている会社様は早めに弊所にご依頼いただければと思います。

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