特許の書類の種類
特許の書類として以下のものがセットになっています。
- 願書
- 明細書
- 特許請求の範囲(請求項)
- 図面
- 要約書
特許請求の範囲は1つ以上の請求項から成り立ち、審査を通り特許権になったときにはその各請求項が特許の権利範囲となります。
明細書と請求項の関係
請求項を詳しく説明している書類が明細書です。
したがって、明細書に書いていないことを請求項に書いてはいけません。
ここで、出願後であっても一定期間中は請求項の内容を変更することができます。
それを補正といいます。
補正も、出願時と同様に明細書に書かれている範囲内で請求項を変更できます。
つまり、
- 出願時に請求項が明細書を超えているのはダメ
- 補正して請求項が明細書を超えるのもダメ
事例
ここで、例を見ていきましょう。

このように明細書に書かれている肘掛けイスであれば、それを請求項に書くことができます。
ここで、拒絶理由通知において以下のような先行技術が存在することを審査官から指摘されたとします。

請求項の内容は審査官に指摘された先行技術と同じなので、このままでは出願が拒絶されてしまいます。
そこで肘掛けが上下に調整可能であると請求項を補正をすると、先行技術との違いを出せるので特許になりそうなのですが

明細書には書かれていない「座面を上下に調整可能なイス」について、うっかり請求項に書いてしまうと補正要件違反となってしまいます。
このように、特許の世界では後出しジャンケンは認められていません。
将来、補正で対応可能な範囲を広げておくためにも、出願の段階で可能な限り明細書をしっかりと書いておくことが重要です。
自社技術を特許出願するときに請求項が重要になる理由
特許出願では、製品、装置、部品、加工方法、システム、ソフトウェア、AI関連技術などの技術的な特徴を、どのように請求項として表現するかが重要です。
同じ技術について特許出願する場合でも、請求項の書き方によって、保護できる範囲が変わります。具体的すぎる請求項にすると、少し構成や処理を変えられるだけで回避されやすくなることがあります。一方で、広く書こうとしすぎると、従来技術との差が不明確になり、拒絶理由を受ける可能性があります。
そのため、特許出願では、単に製品やサービスの内容を説明するだけでなく、どこに技術的な特徴があるのか、どの範囲まで権利化を狙うのかを整理する必要があります。
知財部がない会社では、図面、試作品、仕様書、画面設計書、システム構成図、事業説明資料などはあっても、それをどのように特許請求の範囲に落とし込めばよいか判断しにくいことがあります。
松本特許事務所では、製品資料、図面、試作品、技術説明資料、システム資料、事業説明資料などをもとに、特許出願の対象となる技術的特徴を整理し、請求項の形に落とし込むご相談にも対応しています。
自社の製品、サービス、システム、ソフトウェア、加工方法などについて、どこを特許として権利化できそうか判断に迷う場合は、以下のページからご相談ください。
Web会議にて全国対応可能


