出願審査請求とは?

特許

特許出願を行うと、出願日から1年半経過後にその内容が公開されます。
そして、特許出願が特許権になるかどうかの審査は自動的に行われると思われがちですが、実際には出願しただけでは特許庁審査をしてくれません

特許出願から特許権取得までの流れ

特許出願から特許権取得までの流れはこのようになります。

特許権取得までの流れ

審査をしてもらうためには審査請求という手続が出願とは別に必要で、その審査請求を出願から3年以内の任意のタイミングで行わなければなりません。

つまり、審査請求とは特許になるか否かの審査を特許庁に依頼する手続きです。

ここで、特許出願から3年以内に審査請求をしなかった場合には、出願公開されただけで特許権を取れないまま、出願を取下げたものとみなされます。
これを「みなし取下げ」と言います。

出願後すぐに審査の開始を求められない理由

特許になるかどうか審査してほしくて特許出願したのにみなし取下げになるなんて、とても不親切な制度設計になっているようにも思えます。

しかし、特許権を取得できてもその商品等が売れないとビジネスとしてはうれしくありません。
したがって、審査請求前に製品の売れ行きを見る等の目的で、特許出願からの3年間は審査請求の猶予期間となっています。

ここで、特許出願せずに製品を販売等するとそれは公知技術となるので、たとえ自分による公開であっても原則として特許を取れなくなってしまいます


よって、まずは特許出願を行い、その後で製品の売れ行きを確認することが重要です。

費用面での注意事項

審査請求を行うと審査結果として拒絶理由通知登録査定が来るので、審査請求の費用の他に、審査結果への対応費用もかかることを念頭に置いて審査請求をしなければいけません。

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