特許出願の目的

特許

「特許出願をして稼いでやろう」と思っている人はとても多いです。しかし、その稼ぎ方が重要です。

その中には「特許出願し、ライセンス料で儲けたい」と思っている人がいますが、これはうまくいきません。

あなたの特許権の権利範囲に入ったときにライセンス、という話なので、権利範囲に入らないように=特許権を侵害しないように工夫して製品を作ることもできます。

また、その会社では別の製品を製造して販売しているところ、それを止めた上で、わざわざライセンス料をあなたに払ってまで作りたいほど、あなたのアイデア・製品は魅力的でしょうか?

これを考えただけでもちょっと厳しいですよね。

では、特許出願なんて意味ないのか、と言うと、そうではありません。
特許出願には以下のように多くのメリットがあります。

実施権の確保

企業では計画を立てて生産・販売を行っています。
その計画通りに生産・販売して、その販売で売上げを上げることが重要です。

しかし、他者がその製品等についての特許権を取ってしまうと、その生産・販売が止まってしまいます。
これはとてもまずい状況です。

「そんなことは身の回りでは起きないだろう」と思われるかもしれませんが、実は他者の特許権や意匠権を見つけて自主的に工場を止めることも含めると、特許権侵害のせいで工場が止まってしまうことは時々あることです。

弊所クライアントの案件でも、一時的に工場を止めた/止める検討したということが1ヶ月で2件(2社)も起きたこともあります。

その点、自社が特許出願しておくことで、後から他社が同じ内容で特許出願して特許権を取るということは防止できます。

つまり、特許出願することで後から他社からの邪魔が入らず、計画通りに生産・販売をできるということです。
計画通りに生産・販売できるということは当たり前すぎるので目立ちませんが、これほど大切なことはありません。
※特許権を取れても利用関係には気をつけないといけませんが、それはまた別の機会に。

このように、自社の実施権を確保することが第一であり、ライセンス料収入を得るというのは二の次三の次です(実施能力(生産設備)が無い大学は除く)。

クロスライセンスの弾になる

1つの製品の中にたくさん特許権が使われている技術分野において、他社の特許権を一切侵害せずに製品を作れるか、というと現実にはなかなか難しいこともあります。

だからといって、単に自社が他社の特許権侵害をしているだけでは差し止め、つまり製造を止められます。

特許権をしっかり持って「お互いに銃口を向けておき、お互いに撃たない」という状況を作っておかないと、一方的にやられてしまうということです。

実際に互いにライセンスし合うクロスライセンス契約という形になる場合と、黙認し合う場合がありますが、いずれにしても特許出願して特許権を持っておかないと、クロスライセンスできずに単に自社の実施が止まってしまいます。

そういう意味では、この項目も上のように「実施権の確保」に該当しますね。

NDAが不要になる

他社と協業するときにNDA(秘密保持契約)を締結することはよくあります。NDAを締結しないと何も始まらないというくらいメジャーな契約です。

このような背景があるので「NDAくらい締結してくれるだろう」と簡単に考えがちなのですが、相手にメリットが無いとNDAも締結してもらえません。

つまり、お互いに契約で縛りたいときには契約締結に至りますが、一方だけが縛られる状況では契約締結になかなか至りません。

このようなとき、先に特許出願をしてしまえばNDAが不要になることは多いです。

営業秘密として管理する場合と比べたときの楽さ

特許出願すると1年半後には公開されてしまいますから、ノウハウ管理したい技術は特許出願せずにノウハウ管理することとなります。

このノウハウ管理とは「特許出願せずに放置しておく」ということではなく、不正競争防止法上の営業秘密として保護され得るように管理する、ということです。

営業秘密の3要件というものがあって、特にその中の「秘密管理性」を満たすように対処しておくことが重要です。

営業秘密として管理する(秘密管理性を満たすようにする)のはかなり大変なので、特許出願できる技術内容のものであれば特許出願してしまうことで、管理が楽になります。

特に、技術者が同業他社に転職して、転職先でその技術を使うと不正競争防止法違反となる可能性があるのですが、そのように転職先でその技術を使うことは現実にはよくあることです。

一方、特許出願して特許権を取っておけば、たとえ発明者といえども他社でその発明を実施することはできないので、安心です。

審査官による調査

特許出願し審査請求を行うことで審査官が先行技術の調査をしてくれます。当たり前に思えますが、これも馬鹿にはできません。

スタートアップや中小企業には審査請求料(特許庁費用)の減免制度があり、通常の費用が15万円前後のところ、1/3や1/2に減免されます。

特許事務所に先行技術調査を依頼すると5万円以上かかることが多いと思われますので、そうであれば審査請求をして審査官に調査してもらうほうが安い、ということが起き得ます。

ましてや特許庁という役所の審査官の判断であるということには大きな価値がありますので、審査官に競合が同様の特許出願をしていないか調べてもらうことも特許出願の大きなメリットの1つです。

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