特許・商標の調査・鑑定・契約書支援

「気になる特許があり、自社製品が権利範囲に含まれるか知りたい」「取引先から非侵害に関する書面を求められた」「共同開発契約の内容を確認したい」。松本特許事務所では、特許・意匠・商標の出願だけでなく、事業を進めるうえで必要な調査・鑑定や、知的財産に関する契約書の確認・作成を承ります。

顧問契約のない企業からも、個別の案件についてご相談いただけます。ご相談の目的を伺い、検討範囲を整理します。

調査・鑑定・契約書支援について問い合わせる

このようなときにご相談ください

  • 気になる特許があり、自社製品が権利範囲に含まれるか知りたい
  • 他社から特許・意匠・商標に関する警告書を受け取った
  • 取引先や販売先から、非侵害に関する鑑定書・所見書を求められた
  • 商品名、サービス名、パッケージの表示を使用してよいか確認したい
  • 秘密保持契約、共同開発契約、ライセンス契約の内容を確認したい

ご相談いただける内容

他社特許の権利範囲の検討

特定の特許が問題となる場合には、その権利範囲と自社製品・サービスの内容を照らし合わせて検討します。特許公報の図面や製品の見た目が似ているかどうかだけでは判断できません。製品の構造、動作、処理内容などを確認する必要があります。

設計変更を検討している場合も、変更する部分とその内容をお知らせください。

侵害・非侵害に関する鑑定

特定の特許について、その権利範囲と対象となる製品・サービスの内容を照らし合わせ、侵害・非侵害を検討します。

警告書を受けた場合の検討

警告書の内容、相手方が主張する権利、対象となる製品や表示を確認し、侵害の有無や技術的・知財上の論点を整理します。

商標の使用可否に関する調査・検討

商品名、サービス名、店名、ロゴ、パッケージの表示などについて、他社の商標権との関係を調査・検討します。名称だけでなく、使用する商品・サービスや、実際の表示方法も確認します。

知的財産に関する契約書の確認・作成

秘密保持契約、共同開発契約、ライセンス契約などについて、技術や知的財産に関係する契約内容を確認・検討し、契約書の確認・作成を支援します。

例えば、秘密情報の範囲と使用目的、共同開発による成果や権利の帰属、技術・商標の利用条件などが検討対象になります。契約書の案がある場合は、締結の背景や予定している取引内容とあわせてお知らせください。

ご相談時に用意していただきたい資料

最初のお問い合わせでは、相談内容をお知らせください。資料は、次のうちお手元にあるものをご用意いただければ結構です。

  • 製品・技術の相談:製品の仕様、図面、写真、カタログ、動作や処理の説明など
  • 対象の権利が分かる場合:特許番号、意匠登録番号、商標登録番号、公報など
  • 商標・表示の相談:使用予定の名称やロゴ、商品・サービスの内容、パッケージやWebページの表示案など
  • 警告を受けた場合:警告書と添付資料、これまでのやり取り
  • 契約書の相談:契約書案、取引の概要、気になっている条項

調査・鑑定・契約書支援のお問い合わせ

お問い合わせの際は、「何を確認したいか」をお知らせください。

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