分割出願は、その存在が競合他社に知られることで牽制力が上がります。
しかし、例えば出願と同時に早期審査を利用して特許査定になり、特許査定後の分割出願をした場合、原出願の出願日から1年6か月が経つまでは分割出願の存在すらJ-PlatPatに掲載されません。
この期間にも分割出願の存在を競合他社へ知らせたい場合には、公開請求を行うことが考えられます。
分割出願の存在自体が牽制になる
分割出願とは、1つの特許出願から一部の発明を切り出し、別の特許出願とする手続です。
分割出願そのものについては、以下の記事で説明しています。
競合他社が他社の特許を調べるときは、既に成立している特許権だけでなく、審査中の特許出願も確認します。
分割出願があるということは、その出願についてまだ審査が続いており、今後さらに別の特許権が発生する可能性が残っているということですから、競合他社としてはとても嫌です。
分割出願によって権利範囲が未確定な状態が残るため、分割出願の存在自体が競合他社への牽制になります。
早期審査では分割出願の存在がおもてに出ない
出願と同時に早期審査を利用すると、多くの場合で出願から1年6か月が経つ前に特許査定になります。
そして、その特許査定後に分割出願を行うことがあります。
例えば、原出願については特許権を成立させつつ、別の権利範囲についても特許取得を狙う場合です。
仮に別の権利範囲を狙えそうになくても、他社を牽制する目的のみで分割出願することすらあり得ます。
しかし、原出願から1年6か月が経過するまで、分割出願の存在はJ-PlatPatに掲載されません。
競合他社が原出願の経過情報を確認しても、その原出願についての分割出願が残っていることには制度上気付けないわけです。
これでは、分割出願をしているにもかかわらず、その存在による牽制力を発揮できません。
公開請求で分割出願の存在を知らせる
そこで、分割出願について公開請求を行います。
公開請求とは、通常の公開時期を待たずに、特許出願を公開してもらう手続です。
公開請求によって分割出願が公開されると、その存在と内容をJ-PlatPatで確認できるようになります。
これにより、原出願から1年半経過する前に競合他社へ、
「原出願の特許権だけで終わりではありません」
「別の権利範囲についても特許取得を狙っています」
ということを示せます。
競合他社としては、分割出願から将来どのような特許権が発生するのかを考えながら、製品の設計や事業方針を決めなければなりません。
このケースでは公開請求のデメリットはない
特許出願を早く公開すると、通常は、自社の技術内容を予定より早く他社に知られることになります。
しかし、今回のケースでは、原出願は既に特許となり、特許公報が発行されています。
分割出願の内容も、原出願の特許公報によって既に公開されています。
したがって、分割出願について公開請求をしても、新しい技術内容を他社に知られることにはなりませんので、公開請求をするデメリットはありません。
まとめ
分割出願は、単に特許庁へ提出しておくだけでなく、その存在を競合他社に知らせることで牽制力が上がります。
しかし、早期審査によって原出願から1年6か月が経つ前に特許査定となり分割出願をした場合、すぐには分割出願の存在はJ-PlatPatに掲載されません。
そこで公開請求を行えば、通常の公開時期を待たずに、分割出願の存在を世の中に知らせることができます。
早期審査後に分割出願を行った場合には、その分割出願を競合他社への牽制材料として機能させるため、公開請求まで行うことを検討してもよいでしょう。



