MakuakeやCAMPFIREなどのクラウドファンディングでは、公開前の審査で既存の商標権との関係を指摘されることがあります。
その際に「弁理士の所見書を提出してください」などと、知的財産権との関係について説明を求められたらどうすればいいでしょうか?
既存の登録商標と同じ・似た名前を使っているからといって、直ちに商品名やパッケージを変更しなければならないとは限りません。
登録商標があっても、直ちに侵害とは限らない
商標権侵害になるかどうかは、名前だけでは判断できません。
例えば、同じ商標登録の「区分」に入っていても、実際の商品が異なれば、商標法上は非類似となる場合があります。
また、他社の登録商標と同じ文字を使っていても、それが商品名ではなく、商品の品質や内容を説明する表示として使われていることもあります。
「説明として使っているから大丈夫」かどうかは、パッケージ上の位置や大きさ、書体、正式な商品名との関係、MakuakeやCAMPFIREの商品ページでの見せ方など、実際の使用態様を確認して判断する必要があります。
所見書を求められたら、まずご相談ください
MakuakeやCAMPFIREでは、他者の商標権等を侵害するおそれがある場合について、掲載審査の対象とすることが公式に示されています。
実際にクラウドファンディングのプラットフォームから弁理士の所見書・見解書等を求められた場合には、まず問い合わせフォームから、
- 相手の商標登録番号
- どのサービスで指摘されたか
- どのような対応を求められているか
- 回答期限
- 公開予定日
をお知らせください。
資料を確認したうえで、非侵害との所見を出せそうなのか、表示方法の変更が必要なのかなどを検討します。
所見書を作成すれば審査に必ず通るというものではありませんが、商標を指摘されたからといって、検討せずに商品名を変更する必要もありません。
松本特許事務所では、Makuake・CAMPFIREなどのクラウドファンディング公開前に商標権を指摘された場合のご相談にも対応しています。全国からオンラインでご相談いただけます。
公開日が迫っている場合には、回答期限と公開予定日を最初にお知らせください。

