余計な言葉を付けず、守りたい名前だけで商標登録出願

商標

商標登録出願をするとき、実際に使用している表示をそのまま出願しようと考える方は多くいます。

例えば、実際の看板に「中華料理 ABC亭」と表示しているので、そのまま「中華料理 ABC亭」で出願したい、というケースです。

しかし、「中華料理」のような識別力の弱い言葉を外して「ABC亭」だけで商標登録できるのであれば、基本的には「ABC亭」だけを出願することをおすすめします。
そのほうが、他人に名前を真似されたときに権利行使しやすいからです。

「中華料理」はお店を区別するための言葉ではない

商標には「識別力」という考え方があります。
識別力とは、ざっくり言うと、その名前を見た人が「これはあのお店の商品・サービスだ」と他社と区別できる力です。

例えば「ABC亭」には(比較的)識別力があります。
一方、「中華料理」は提供している料理の内容を説明しているだけです。

そのため、ここでは

・「中華料理」=識別力が弱い部分
・「ABC亭」=識別力がある部分

となります。

とすると、商標として守りたい中心部分は「ABC亭」のはずです。

「中華料理 ABC亭」を登録しても「ABC亭」を守れる可能性はある

では、「中華料理 ABC亭」で登録したら、「ABC亭」とだけ名乗る他店に何も言えないのでしょうか?
そこまで極端な話ではありません。

「中華料理」は識別力が弱いので、「中華料理 ABC亭」と「ABC亭」が類似すると判断される可能性は十分あります。
したがって、「中華料理 ABC亭」の商標権を持っていることにも意味はあります。

しかし、実際に他店が「ABC亭」を使い始めて警告した場合、相手から

「こちらが使っているのは『ABC亭』であって、あなたの登録商標『中華料理 ABC亭』とは違います」

と反論される余地は残ります。

もちろん、その反論が認められるとは限りません。
ただ、そもそも「ABC亭」だけを登録していれば、そのような余計な議論をする必要がありません。

自社の登録商標が「ABC亭」で、相手が使っている商標も「ABC亭」であれば、「登録商標とは違う」とは言いにくくなります。

以前の記事でも、図形+文字をまとめて登録するより、識別力のある文字部分を単独で登録したほうが、他人に使用されたときに権利行使しやすいと説明しました。

同じ考え方です。

実際に使う表示を全て商標登録する必要はない

「でも、看板には『中華料理 ABC亭』と書くんだから、そのまま出願したほうがいいのでは?」と思うかもしれません。

商標登録では、実際の看板や広告の表示を丸ごとコピーして出願する必要はありません。
何を他人に真似されたら困るのかを考えて、守りたい部分をできるだけ小さな単位で商標登録することが重要です。

今回であれば、他店の看板に「中華料理」と書かれることは困らないはずです。
困るのは、他店が「ABC亭」と名乗ることです。

それなら、商標登録すべき中心も「ABC亭」です。

「中華料理 ABC亭」の中心にある「ABC亭」を押さえておけば、店名をブランドとして守りやすくなります。

守りたい部分をできるだけシンプルに出願する

これは飲食店の店名に限った話ではありません。

屋号、商品名、サービス名などについても、その前後に商品・サービスの内容を説明する言葉を付けて使用することはよくあります。

その場合も、守りたい部分に識別力がありそうなのであれば、基本的にはその名前だけを出願するほうが、後から他人に真似されたときに使いやすい(強い)商標権になります。

商標登録を考えるときは「どの部分を他人に使われたら困るのか」を基準に考えてみてください。

この記事を書いた人

松本特許事務所代表弁理士。
知財部がない中小企業の支援を専門とし、機械・IT分野の特許、ノウハウ管理、意匠、商標と一人でオールラウンドに見ることができる弁理士として活動しています。

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