特許権を持つのは発明者?

特許

特許出願の書類には「発明者」と「出願人」の欄があります。
出願を行った直後ではまだ特許権にはなっていないので、この時点では「特許権者」はいないのですが、誰が特許権を持つことになるのでしょうか?

これらの違いについて誤解している人も多くいるので、ここで解説します。

その前に、「特許を受ける権利」という重要な概念を説明します。

特許を受ける権利

特許を受ける権利とは特許出願を行うことができる権利を言います。

特許を受ける権利を持っていない人(法人含む)がその発明について特許出願をしてしまうと、その特許出願は冒認出願(泥棒出願)ということで拒絶・無効の対象になります。

原則として、発明者が発明をした瞬間に特許を受ける権利が発明者に発生します。

そして特許を受ける権利を譲渡することは可能なので、契約などに基づいて発明者から企業など他者へ譲渡されることが多々あります。

発明者

発明者とは、発明の創作行為に現実に加担した人のことで、単なる補助者・助言者・資金提供者・単に命令を下した者は発明者ではありません。

つまり、会社における発明であっても発明を完成させた技術者の上司や社長が自動的に発明者になることはありません。
その会社の社長であっても、発明者と認定されるためには発明の成立に創作的な貢献をしているかどうかを判断する必要があります。

また、共同で発明することも少なくないですが、その場合には発明者が複数人存在することになります。共同発明者が同じ会社の人同士のこともありますし、異なる会社の人同士となることもあります。

後ほど説明するように発明者が自分の特許を受ける権利を譲渡すると、発明者が持つものは特許出願の願書に発明者として名前が載る名誉権だけであり、特許権を持つことはありません。

出願人

特許を受ける権利を持ち、特許出願する人のことで、その特許出願が特許権となった際に特許権者、つまり特許権の権利者となる人のことです。

発明者と出願人が同一のこともありますし、発明者から特許を受ける権利を譲渡された他者(会社等)が出願人となることもあります。
業務においてなされた発明に関しては、その会社が出願人となることが一般的です。

別のケースとしては、委託者の依頼により何か製品を作った受託者が発明を行った場合に、「委託料を払っているんだから当然」と、委託者が自動的に特許出願を行うことはできません。
委託と特許出願は別の話ですので、受託者から特許を受ける権利を譲渡してもらった上で特許出願する必要があります。

また、発明者であっても特許を受ける権利を譲渡した後は、発明者自身であっても特許出願することは理論上できません(してはいけません)し、譲渡し返してもらわない限り特許権を持つこともできません。

特許権者

特許権を持つ者です。

繰り返しの説明になりますが、出願時点では「出願人」であった者が特許権成立後にそのまま「特許権者」となります。

まとめ

企業で生まれた発明の場合、多くは従業員である発明者から企業へ特許を受ける権利が譲渡され、企業が出願人・特許権者となります。

また、誰が発明者であるかはその都度実体的に判断する必要があります。

企業と従業員との関係、または自社と別の会社との関係のいずれも、特許をめぐるトラブルを防ぐために事前に契約や勤務規則で権利の帰属を明確にしておくことが大切です。

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