Q&A:特許

Q:どの段階で相談すればいいですか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:なるべく販売(公知)前にご相談ください。

例外的に販売(公知)から1年以内なら特許出願できる可能性がありますが、あくまでも例外なので早めにご相談ください。

自分で公知にした後に特許出願する際に行う手続を新規性喪失の例外の適用と言います。

Q:特許出願前に限定公開の設定をしてSNSに載せるだけなら公知になりませんよね?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:社外の友人達も見れるような限定公開だと公知になりますので、新規性喪失の例外の適用を受けなければ特許を取れません。

Q:得意先に図面を見せたけど渡さなかったので、発明を公表したことになりませんよね?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:いいえ、公表(公知)になりますので、新規性喪失の例外の適用を受けなければいけなくなります。

Q:特許出願前に公知にしちゃダメなら、発明品について営業活動できないじゃないですか。

松本特許事務所
松本特許事務所

A:営業活動する前に特許出願を完了できるよう、計画的にご相談ください。

Q:簡単な発明だから恥ずかしいのですが。

松本特許事務所
松本特許事務所

A:そんなことはありません。世の中に無ければ、簡単なものでも特許になります。

むしろ、簡単なものが特許になるととても強力ですので、恥ずかしがらずご相談ください。

Q:簡単なものだから実用新案を申請したいです。

松本特許事務所
松本特許事務所

A:実用新案は無審査なので他社に対する抑止力を期待できません。

また、「実用新案」と記載する箇所を「特許」と記載すると特許出願の書類になるので、実用新案と特許で弁理士費用はほとんど変わりません。

法人が出願する場合には実用新案を選ぶメリットはほぼゼロですので、簡単なものであっても特許をおすすめします。

Q:実際に物を作らないと特許出願できませんか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:そんなことはありません。「確かにこれだと従来の問題点を解決できそう」と思えるくらいに具体的に構成を考えていれば、それを文章と図面にして特許出願可能です。

Q:新しいビジネスモデルを考えたので特許を取りたいのですが?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:一般的に言うビジネスモデルを全て特許で保護できるわけではありません。コンピューター・ソフトウェア(パソコンやスマホ)を用いたビジネスモデルについてそれらの特許を取ることで、間接的にビジネスモデルを保護することができます。

パソコンやスマホを使用するビジネスモデルの場合には是非ご相談ください。

Q:自分で図面を描けませんが大丈夫ですか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:構造等をお聞きできれば弊所で図面を作成可能ですので、ご安心ください。

Q:費用をかけても特許権を取れないことはありますか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:その可能性は十分にあります。出願前に弊所で先行技術調査を行い、その結果に基づいてコメントをしますので、かかる費用や出願することのメリット・デメリットを依頼者様が総合的に判断をして、特許出願をご依頼ください。

Q:特許を取った後、特許事務所が他の企業への売り込みをしてくれますか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:申し訳ございませんが、他の企業への売り込みは原則お客さま自身で行ってください。

Q:特許に関する商品を量産したいのですが、協力してくれますか?

松本特許事務所
松本特許事務所

A:申し訳ございませんが、他の企業への製造依頼は、原則お客さま自身で行ってください。

なお、例えばプラスチック製品の場合、どんなに小さな金型であっても100万円はかかります。何パーツもある製品なら金型費用だけですぐに1000万円くらいにはなりますので、その点もご考慮ください。

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