識別力とは?
商標においてとても重要な概念のひとつに識別力というものがあります。
識別力とは、その名前を商品・サービスに付けたときに、他の同一の商品・サービスと見分けが付く、名前としての力のことです。
言い換えると、その商品・サービスにおける名前の独自性です。
その商品・サービスにおける名前の独自性=識別力があることが、商標を登録するための要件の1つとなります。
例えば、造語については識別力があり、商標登録できます。
造語の名前を特定の人や会社に独占させても、他の人が困るような問題は生じないためです。
一方、
・その商品・サービスについての説明的な言葉
・その商品・サービスの内容を表示するものに過ぎない言葉
等には識別力がありません。
つまり、そのような名前を商標登録することはできません。
その名前を見ただけで商品・サービスの内容がわかりやすいので、識別力が無い言葉を多くの人が使いたいと思うし、独占したいと思うものですが、そのような名前は特定の人が商標登録できません。
弊所の「松本特許事務所」は「松本さんが経営している特許事務所」というそのまんまの名前ですから、このようなものは識別力がありません。
つまり、商標登録できません。
東京の松本弁理士も、大阪の松本弁理士も、独立開業するときには「松本特許事務所」とは真っ先に思いつく名前であり、誰かが独占して他の人がこれを自由に使えないことは好ましくないためです。
また、地域名+商品名・サービス名、みたいな組み合わせも典型的な識別力が無い名前なので、商標登録できません。
一般名称は登録できない?
また、一般名称は商標登録できないと思われがちなのですが、これは大きな勘違いです。
あくまでも「その商品・サービス」について説明的な言葉なのか、それとも一般的な言葉なのかが重要です。
商標「Apple」はりんごですからこれは一般名称ですが、スマホを説明する言葉ではありません。
つまり、商品「スマートフォン」に対して「Apple」は識別力があります。
一方、商品「りんご」について商標「Apple」には識別力がなく、商標登録できません。
識別力を生じさせることはできるのか?
では、識別力が無い言葉は絶対に商標登録できないのか、というとそうではありません。
識別力が無い言葉であっても工夫して識別力を生じさせることはできます。
・文字をロゴ化する場合
・ロゴ(マーク)を文字と組み合わせる場合
これらのときには、商標全体として識別力がある状態となるので、登録可能となります。
しかし、ロゴを使うことで初めて登録できるようになったわけですから、そのロゴ以外のロゴや識別力の無い文字だけで使っている人に対して、その商標の使用を止めさせることはできません。
あくまでも、同じロゴを使っている他人の使用を止めさせることができるだけに留まります。
このようなメリット・デメリットを考慮した上で、ロゴを使って商標登録出願するかどうかを決める必要があります。
識別力があるか無いか微妙なときには
シンプルな文字だけの商標について、識別力があるか無いかが明確にわかる商標も多いですが、どちらに転ぶのか微妙なパターンもよくあるので、その場合はご相談ください。
微妙な場合には出願してしまうことも一案です。
その理由については以下の記事をご確認ください。
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