無事に審査に通り商標を登録できたらひと安心ですが、その後も少しだけ気をつけておくべきことがあります。
登録した商標をその指定商品・役務に使用する
商標が登録されても、その登録商標を直近3年間で一度も使用していなければ、万が一それを使用したい第三者が現れ不使用取消審判を請求されると、登録が取り消されます。
商標法では登録商標が長期間使われていないなら使いたい人に使わせてあげようという制度になっています。
登録商標に似ている商標しか使用していない状況では、不使用取消審判に対抗できるかどうか不安が残ります。
したがって、登録商標をそのままその指定商品・指定役務に使用することが不使用取消審判で潰されないために重要です。
ただし、登録商標しか使用してはいけないわけではありません。
「他の態様で使用するのもいいけど、登録したそのまんまの態様の商標も使用してください」ということです。
なお、登録から3年経つ前に不使用取消審判で取り消されることはありません。
この3年は商標を使用するための準備期間として猶予されています。
®を付けることができる
商標登録後には登録商標に®(Rマーク)を付けることができます。
登録商標に®を付ける法律上の義務はありませんが、®を登録商標に付けると次のような効果があります。
®の効果
- 不特定多数にその商標が登録商標であることをアピールでき、他人に登録商標を真似されにくくなる
- 後述する普通名称化を防ぐ一定の効果がある
- ブランドとして確立しやすくなる
®の付け方
一般的な®の付け方です。ルールがあるわけではありません。
※登録商標がABCの場合


®はもう少し小さくてもいいかもしれません。
それも含め、お好みでどうぞ。
普通名称化の防止
普通名称化すると商標権が制限される
せっかく商標権を取得しても、不特定多数の者に登録商標を無断で使用された場合には、商標登録後に後発的に識別力が無くなり、登録商標が普通名称化する可能性があります。
普通名称化すると何が起きるかというと、商標権を持っていても他人がその商標を勝手に使用したときにやめさせることができなくなります。
例えば、「エスカレーター」は元々登録商標でしたが、色んな会社・人が「エスカレーター」の商標を使用した結果、普通名称化してしまいました。
登録商標の普通名称化を防止するには、登録商標の無断使用を見つけたときに地道に警告をして無断使用者が増えないよう努力することが重要です。
普通名称化しやすい場合
自社の提供する商品・サービスが先進的であり、他社から同種の商品・サービスがまだ出されてない場合には要注意です。
なぜなら、最初の商品・サービスの商標が普通名称として広まる可能性が高いからです。
他にはない商品・サービスを自社が初めて提供する場合には、自社でその普通名称を決めるとともに、自社の商標を何にするか同時に考えたほうが良さそうです。
先ほどのエスカレーターの場合、例えば普通名称「階段式昇降機」である商標「エスカレーター」と決めて、しっかりと管理すれば「エスカレーター」が普通名称化しなかったかもしれません。
商標権を維持したいなら更新を
商標権は更新料さえ支払えば、半永久的に持つことができる権利です。
登録から5年後、または10年後の更新を忘れないようにしましょう。
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