区分と指定商品・指定役務

商標

世の中にある全ての商品・役務(えきむ)はそれぞれ第1類から第45類のいずれかに分類されています。
役務とは商品と対になる言葉で、サービスのことです。
第1類から第45類の1つずつを区分と言います。

商標登録出願するときにはネーミングをどの商品・役務に使うかを指定する必要があります。
それが指定商品・指定役務です。

つまり、商標登録ではどんな名前を、どんな商品・サービスに使うのか、がセットになっています。

ここで、自身が1つのサービスを行っていると思っていても、特許庁の分類上は複数の区分にまたがっている場合があります。

例えば、ビールとワインを同じブランドで売る場合、アルコール飲料だから1つの区分を指定すれば良さそうなものですが、実際にはビールは第32類ワイン(果実酒)は第33類となっているので、両方保護するには第32類と第33類の両方を指定する必要があります。

また、飲食店にテイクアウトの商品がある場合も、飲食店の区分とテイクアウトの商品の区分とは別なので、それぞれを指定しなければいけません。

区分の数が増えると印紙代(特許庁費用)も増えるため、掛かる費用とブランドの保護のバランスとを考慮して何区分の出願にするか選択してください。

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