商標の拒絶理由には様々なものがありますが、一般の方に知っておいてもらいたいものは以下の2つです。
(1)早い者勝ち
(2)識別力があること
これの意味は、出願した商標が登録されるためには早い者勝ちで、かつ識別力が必要、ということです。
審査の結果、残念ながら拒絶となってしまうこともありますが、拒絶理由によってその後の身の振り方が変わってきます。
結論を言うと、(1)早い者勝ち要件で拒絶になるとマズいですが、(2)識別力無しでの拒絶は少々大丈夫です。
その理由を見ていきましょう。
それぞれの拒絶理由の意味
早い者勝ちについて
その指定商品・役務について、同じ又は似ている商標を他人より早く出願しないと拒絶になってしまいます。
自社が使用したい商標を他人に先に出願されないために、自社の出願を急ぐ必要があります。
この拒絶理由は直感的にわかりやすいですね。
識別力があることについて
その指定商品・役務についての説明的な商標やありきたりな商標=識別力が無い商標は「みんなが使えないといけないタイプの言葉だから、特定の会社に独占させることは不適当」という理由で拒絶になります。
それぞれの拒絶理由を受けたその後
拒絶理由ですから、それを解消できないと、その商標登録出願が拒絶査定になってしまいます。
そして、その拒絶理由の種類によって出願人がその後に採るべき行動が全く異なります。
それぞれ説明します。
早い者勝ちについて
早い者勝ちの要件で負けるということは、同じ又は似ている商標が先にあるということです。
商標権を取ることの効果として、他人による同じ又は似ている商標の使用を止めさせることができます。
すなわち、この拒絶理由を通知されることは、特許庁によって先の商標権者の商標権を侵害しているという認定をされてしまったということです。
最終的に商標権の侵害か否かを判断するところは裁判所ですが、専門官庁たる特許庁による類否認定の判断はとても重いです。
また、他人のどの商標権が元になって拒絶査定になったかの履歴が残ってしまいます。
そして、その履歴はネットで誰でも無料で確認できる状態です。
拒絶理由が通知されてから出願を取り下げても、拒絶理由が通知された履歴は消えません。
先の商標権者が警告してくるまで気付かなかったフリをして使用し続けることもできますが、弁理士としてはオススメできません。
この要件によって拒絶査定になった場合には、基本的にはその商標の使用を止めましょう。
一方、意見書を書くことで拒絶理由を覆せた場合には堂々とその商標を使用できますので、拒絶理由が通知されたからといって諦めるのではく、どのようにすれば拒絶理由を解消可能か検討しましょう。
詳しくは以下の記事を。
識別力があることについて
繰り返しになりますが、この拒絶理由は「みんなが使えないといけないから特定の会社に独占させることは不適当」というものです。
すなわちこの拒絶理由をもらっても、みんながその商標を使えるので、自分が使用することも問題ないです。
単に、自分が独占できないことが判明しただけであって、誰かの商標権侵害になるわけではありません。
まとめ
このように「拒絶された」という出願の結果は同じですが、その後にその商標の使用を止めないといけないかどうかは、拒絶理由によって大きく異なってきます。
早い者勝ちで負けたら使用中止。
識別力無しだと登録できないけど使用はできる、と覚えておいてください。
その例外もありますが、その話は別のコラムで。
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