識別力

識別力 商標

商標において識別力というものはとても重要な概念です。

識別力とは、その名前を商品・サービスに付けたときに、他の同一の商品・サービスと見分けが付く、名前としての力のことです。
言い換えると、その商品・サービスにおける名前の独自性です。

その商品・サービスにおける名前の独自性=識別力があることが、商標を登録するための要件の1つとなります。

例えば、造語については識別力があり、商標登録できます。
造語の名前を特定の人や会社に独占させても問題は生じないためです。

一方、

・その商品・サービスについての説明的な言葉
・その商品・サービスの内容を表示するものに過ぎない言葉

には識別力がありません
つまり、そのような名前を商標登録することはできません

その商品・サービスの内容がわかりやすいので、識別力が無い言葉を多くの人が使いたいと思うし、独占したいと思うものですが、そのような名前は特定の人が商標登録できないことになっています。

弊所の「松本特許事務所」は「松本さんが経営している特許事務所」というそのまんまの名前ですから、このようなものは識別力がありません。
つまり、商標登録できません

また、一般名称は商標登録できないと思われがちなのですが、これは大きな勘違いです。

あくまでも「その商品・サービス」について説明的な言葉なのか、一般的な言葉なのかが重要です。
商標「Apple」は一般名称ですがスマホを説明する言葉ではないので、商品「スマートフォン」に対して「Apple」は識別力があります
一方、商品「りんご」について商標「Apple」には識別力がありません

識別力があるか無いかが明確にわかる商標も多いですが、微妙なパターンもよくあるので、商標登録出願の際にはご相談ください。

Web会議にて全国対応可能

タイトルとURLをコピーしました