よく混同される、商標と商号の違いを表にまとめました。
商標 | 商号 | |
意味・役割 | 商品・サービスの目印 | 会社のフルネーム |
表記 | 文字だけに限らず図形等でもOK | 文字だけ |
表記の例 | ABC | 株式会社ABC |
使い方 | 自社ホームページやチラシの上部、商品の箱等に目立つように書く | 例えば、会社住所と並べて書く |
重複の可否 | 同業種につき全国で1社だけ | 同じ住所でなければ同じ商号も可 |
登録・登記に掛かる期間 | 3~9ヶ月 | 1週間程度 例:広島法務局 |
取扱う士業 | 弁理士 | 司法書士 |
管轄する役所 | 特許庁 | 法務局 |
調査できるサイト | J-PlatPat | 法人番号公表サイト |
会社が商標を決めるにあたって、その決め方のパターンは2種類あります。
■商号内の「株式会社」等、法人の種類以外の部分を商標として使用するパターン(以下、同一パターン)
- パナソニック株式会社の「パナソニック」「Panasonic」
- ソニー株式会社の「ソニー」「SONY」
■商号と商標を切り分けているパターン(以下、切り分けパターン)
- 株式会社トリドールホールディングスの「丸亀製麺」
- 株式会社オリエンタルランドの「東京ディズニーランド」
同一パターンの商標を選択する/選択したい会社さんがおそらく多いのではないでしょうか?
ここで、同じ住所じゃなければ株式会社ABCをいくつも登記できますので、法人番号公表サイトで検索してみると実際に何十社も株式会社ABCという会社があることがわかります。
しかし、(ざっくり言うと)商標「ABC」を商標登録できる会社は同業種に1社だけです。
したがって、株式会社ABCという商号を登記したけど、自社の業種において既に商標「ABC」を同業他社に登録されていたから、株式会社ABCなのに商標「ABC」を使えなくなる、ということはよくあります。
切り分けパターンを自ら選択した場合はいいのですが、同業他社にその商標権を取られていたと後で判明したせいで、強制的に切り分けパターンになってしまうのは嫌ですよね。
そうならないように、会社を新しく作る際には商号を登記する前に弁理士にご相談ください。
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