区分と指定商品・指定役務

商標

世の中にある全ての商品・役務(えきむ)はそれぞれ第1類から第45類のいずれかに分類されています。

役務とは商品と対になる言葉で、商品とは異なり流通しないサービスのことです。
第1類から第45類の1つずつを区分と言います。

商標登録出願するときにはネーミングをどの商品・役務に使うかを記載する必要があります。
それが指定商品・指定役務です。

つまり、商標登録ではどんな名前を、どんな商品・サービスに使うのか、がセットになっています。

1つの業種=1区分の指定で済むわけではない

ここで、自身が1つの業種・サービスを行っていると思っていても、特許庁の分類上は複数の区分にまたがっている場合があります。

例えば、ビールとワインを同じブランドで売る場合、アルコール飲料だから1つの区分を指定すれば済みそうなものですが、実際にはビールは第32類ワイン(果実酒)は第33類となっているので、両方指定するなら第32類と第33類の両方を記載することになります(ここでは類似群コードを考慮しない)。

また、飲食店にテイクアウトの商品がある場合も、飲食店の区分とテイクアウトの商品の区分とは別なので、それぞれを指定しなければいけません。

区分の数と印紙代を含む料金

区分の数が増えると印紙代(特許庁費用)も増えるため、掛かる費用とブランドの保護のバランスとを考慮して何区分の出願にするか選択する必要があります。

例えば、指定役務が10個あっても、それが第36類に全部入ってるなら最低限の1区分分の料金で済みます。
一方、指定役務が2個であっても、それが第36類と第41類に1つずつなら2区分分の料金になります。

指定商品・役務の表記

もう1点注意すべきことは、指定商品・指定役務として好き勝手書けるわけではなく、特許庁が採用している表記にしなければいけません。

例えば、一般的に「飲食店」はよく知られた業種ですが、指定役務として「飲食店」と記載してはダメで、「飲食物の提供」としなければいけません。

同様に、ホテル業は「ホテル」ではなく「宿泊施設の提供」です。

このような難しさもありますので、商標登録出願の際には弁理士にご相談ください。

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