店名は商標登録した方がいい?飲食店・店舗名を守る方法を弁理士が解説

店名の商標登録は、店舗を営業するための法律上の必須条件ではありません。

ただし、その店名を長く使う予定があり、看板、内装、広告、ウェブサイトなどに費用をかける場合には、使用を始める前に先行商標を調査し、商標登録するかどうかを検討した方がよいでしょう。

すべての店が一律に商標登録すべきということではありません。名称を変更することになった場合の損失、今後の事業展開、店名の独自性、予算などを踏まえて判断します。

なお、すでに店名を使っているからといって、後から出願した場合に当然に優先されるわけではありません。商標登録は、原則として先に使用した人ではなく、先に出願した人が優先されます。

店名の商標登録を検討する優先度が高い場合

店名を商標登録する必要性は、店舗数だけでは決まりません。

1店舗だけであっても、その店名が口コミやSNSで知られており、名称変更による影響が大きいのであれば、商標登録を検討する意味があります。

特に、次のような場合は優先度が高くなります。

  • 同じ店名を長期間使用する予定がある
  • 看板、内装、ウェブサイト、チラシなどに費用をかける
  • 2号店や多店舗展開を考えている
  • 将来、フランチャイズ展開を考えている
  • 店名を付けた食品や雑貨などを販売する
  • 通販や全国展開を予定している
  • SNSや口コミで店名が広がっている
  • 同業者に同じ店名や似た店名を使われると困る

一方、短期間だけ使用する仮の名称であり、変更しても影響が小さい場合は、商標登録の優先度が低いこともあります。

大切なのは、「何店舗あるか」ではなく、「その店名を変更することになったら、どの程度の費用や信用を失うか」です。

会社の商号や営業許可があっても、店名が商標として守られるとは限りません

会社の商号、屋号・店名、営業許可上の店舗名称、登録商標は、それぞれ役割が異なります。

会社の商号は、「株式会社〇〇」のような会社の正式名称です。法務局で登記します。

屋号・店名は、お客様に店を識別してもらうために使用する名称です。会社の商号と店名が同じ場合もあれば、異なる場合もあります。

営業許可上の店舗名称は、保健所などへの許可申請や届出で使用する名称です。その名称を記載して営業許可を受けても、店名について商標権が発生するわけではありません。

商標登録は、店名やロゴを、指定した商品・サービスについて商標権として保護するための手続です。

したがって、会社の登記が済んでいることや、営業許可を受けていることだけで、同業者による同一・類似の店名の使用を当然に止められるわけではありません。

反対に、商標登録がなければ店名が一切保護されない、とまではいえません。広く知られた店名などは、不正競争防止法等による保護が問題になる場合もあります。

ただし、そのような保護を受けられるかは個別事情によります。開業したばかりの店舗が、商標登録をせずに同じ保護を受けられるとは限りません。

会社の商号と商標の違いについては、商標と商号の違いでも説明しています。

店名を商標登録しない場合に起こり得ること

店名を商標登録していないこと自体が、直ちに問題になるわけではありません。

問題になるのは、同一または類似する他人の登録商標が見つかった場合や、後から他人に似た名称を使用された場合です。

他人の登録商標と抵触する場合には、店名の使用中止や変更を求められる可能性があります。その場合、店名だけを変更すれば終わるとは限りません。

例えば、次のものにも変更が必要になることがあります。

  • 店舗の看板や外装
  • メニュー、ショップカード、チラシ
  • ウェブサイトやドメイン
  • SNSのアカウント名
  • 包装紙、容器、制服
  • 通販サイトや商品パッケージ

店名を変更すると、それまでに蓄積した口コミや知名度を引き継ぎにくくなることもあります。

また、店名を商標登録していない場合、後から別の店に同じ名称や似た名称を使われても、十分に対応できない可能性があります。

ただし、同じ文字が登録されているだけで、常に使用できなくなるわけではありません。商標権の範囲は、登録された商標と、指定された商品・サービスとの組合せで決まります。

店名が似ているかだけでなく、お互いの業種やサービス提供内容も含めて判断する必要があります。

店名または候補が決まっており、看板や広告の制作を始める前に確認したい場合は、ご相談ください。

店名の文字とロゴのどちらを出願するのか

店名を出願するときは、主に次の方法があります。

  • 店名の文字を出願する
  • デザイン化されたロゴを出願する
  • 文字とロゴをそれぞれ出願する

標準文字による出願は、特許庁長官が指定するシンプルな書体によって、店名の文字を表す方法です。特定のロゴデザインそのものを出願するものではありません。

一方、特徴的な書体、図形、色などを含むロゴは、実際のデザインを商標として出願します。

注意したいのは、ロゴを登録したからといって、店名の文字だけの使用まで十分に守れるとは限らないことです。

例えば、図形と店名を組み合わせたロゴを登録していても、他人が図形を使わず、店名と同じ文字だけを使用した場合には、商標が似ているかどうかについて争いになる可能性があります。

予算が限られている場合は、長期間変えずに使う要素を優先します。ロゴは数年後に変更する可能性がある一方、店名の文字は変えない予定であれば、文字を優先することが一案です。

ただし、文字そのものでは登録が難しく、デザイン化されたロゴであれば登録の可能性があるケースもあります。

店名とロゴの両方を出願すべきかは、実際の表示方法、店名の独自性、ロゴを変更する可能性、予算などによって異なります。

詳しくは、商標登録は小さな単位でをご覧ください。

飲食店だから第43類だけでよいとは限りません

商標登録では、店名だけでなく、その店名をどの商品・サービスに使用するのかを指定します。この商品・サービスの分類を「区分」といいます。

飲食物を店内で提供するサービスは、基本的に第43類です。

しかし、飲食店だから第43類だけを指定すれば十分とは限りません。

例えば、次の事業を行う場合には、別の商品・サービスも検討する必要があります。

  • 店名を付けたコーヒー、菓子、調味料などを販売する
  • 持ち帰り用の加工食品を商品として販売する
  • 店名を付けた食品をスーパーや他店に卸す
  • オンラインショップを運営する
  • 食品以外のオリジナルグッズを販売する

コーヒー、菓子、調味料などは、商品ごとに該当する区分が異なります。オンラインショップや小売店の名称として店名を使用する場合には、第35類の小売・卸売サービスを検討することがあります。一方、店名を商品自体に表示する場合は、その商品の区分も検討します。

飲食店以外についても、一般的には、美容室や美容サービスは第44類、教室や講座の提供は第41類、小売サービスは第35類などが候補になります。

ただし、「美容室」「サロン」「小売店」「教室」という業種名だけで、必要な区分を確定することはできません。実際に何を提供し、今後どこまで事業を広げる予定なのかを確認して決めます。

区分を増やすほど費用も増えるため、考えられる事業を何でも指定するのではなく、現在の事業と近い将来に予定している事業を中心に整理します。

商標調査は看板や内装に費用をかける前に

店名の商標調査と出願は、できるだけ店名を公表し、費用をかける前に検討します。

具体的には、次の手続や制作を始める前が理想です。

  • 会社の商号と店名を同じ名称にする場合の商号登記
  • 営業許可の申請
  • 看板や内装の発注
  • ロゴの制作
  • ドメインの取得
  • ウェブサイトの制作
  • SNSでの店名の発表
  • チラシやメニューの印刷
  • 店舗のオープン

特に、看板や内装を完成させた後で店名を変更するのは、費用面でもスケジュール面でも負担が大きくなります。

ただし、商標調査をすれば登録が保証されるわけではありません。出願前の調査では登録の可能性や使用上のリスクを検討しますが、最終的な登録の可否は特許庁が判断します。

すでに開業している場合も、商標登録を検討するのが遅すぎると決まったわけではありません。

まず、同一・類似の先行商標があるか、現在どのように店名を使用しているか、今後どのような展開を予定しているかを確認します。その結果を踏まえて、現在の店名で出願するか、出願範囲を見直すか、別の名称を検討するかを判断します。

店名を付ける段階での注意点は、屋号・店名・商品名・サービス名を考えるときの商標的観点でも説明しています。

店名が決まる前でもご相談いただけます

店名が完全に決まっていない段階や、候補が複数ある段階でもご相談いただけます。

ご相談時には、次の内容を確認します。

  • 店名または候補となっている名称
  • 使用予定のロゴ
  • 店舗で提供する商品・サービス
  • テイクアウトや商品販売の予定
  • 通販、多店舗展開、フランチャイズ展開の予定
  • 開店予定日
  • 看板、広告、ウェブサイトなどの制作状況

候補が複数ある場合は、優先順位を確認したうえで、どの名称から調査するかを整理します。

また、飲食店であれば、店内での飲食物の提供だけを行うのか、店名を付けた食品も販売するのかによって、検討する区分が変わります。

詳しい商標調査、出願、登録までの流れは、商標登録業務の詳しい案内をご確認ください。

店名を商標登録する場合の費用

1区分について出願し、拒絶理由通知を受けず、10年分の登録料を納付する標準的な案件では、登録までの総額は198,900円です。

この金額には、弊所の手数料、消費税および特許庁へ支払う印紙代が含まれます。

店内での飲食物の提供に加えて、店名を付けた食品の販売や小売サービスも保護する場合など、複数の区分が必要になることがあります。区分数、追加調査、拒絶理由通知への対応などによって費用は変わります。

初回相談料は1時間11,000円です。

初めて商標登録出願をする方が、弊所の約15分の「商標のキホン」解説動画を事前にご覧になった場合は、初回相談料を無料としています。

また、打合せから2週間以内に商標登録出願をご依頼いただいた場合、初回相談料は出願基本料に含めます。

詳しい金額と追加費用が発生する条件は、商標登録の料金をご確認ください。

店名の商標登録についてよくある質問

1店舗だけでも商標登録した方がよいですか

店舗数だけでは判断できません。

1店舗でも、看板や内装に費用をかけており、口コミやSNSで店名が知られている場合には、名称変更による影響が大きくなります。

反対に、店名を変更しても影響が小さく、今後も事業を広げる予定がない場合は、商標登録の優先度が低いこともあります。

すでに営業している店名も登録できますか

出願することはできます。

ただし、同一・類似の先行商標がある場合や、店名自体に商標登録に必要な識別力がない場合は、登録できない可能性があります。

すでに使用しているというだけで当然に優先されるわけではないため、まず先行商標と現在の使用状況を確認します。

法人登記をしていれば店名は守られますか

法人登記と商標登録は別の制度です。

会社の商号を登記していても、その商号の主要部分を店名として使用することについて、商標権が発生するわけではありません。

会社の商号と店名が同じ場合も、店名としての使用を続けるのであれば、商標登録の要否を別に検討します。

同じ店名が別の地域にあっても登録できますか

同じ店名が別の地域で使われているというだけで、直ちに登録できないとは限りません。

一方、その名称が同一・類似の商品やサービスについてすでに商標登録されている場合は、店舗の所在地が離れていても問題になります。商標権は、基本的に特定の市町村だけではなく全国に及びます。

名称の似ている程度と、商品・サービスの関係を確認する必要があります。

飲食店なら第43類だけでよいですか

店内で飲食物を提供するサービスだけであれば、第43類が中心になります。

ただし、店名を付けたコーヒー、菓子、調味料などを販売する場合や、小売・通販サービスとして店名を使用する場合には、別の区分も検討します。

予定している事業内容を確認しなければ、必要な区分は確定できません。

店名とロゴは別々に出願する必要がありますか

必ず別々に出願しなければならないわけではありません。

文字だけでも店名を使用するのか、ロゴをどの程度長く使用するのか、店名の文字自体に識別力があるのか、予算をどこまで確保できるのかによって判断します。

ロゴだけを登録しても、店名の文字だけの使用まで十分に守れない場合があるため、実際の使用方法を確認することが重要です。

商標登録する名称が決まっていなくても相談できますか

はい。候補が複数ある段階でもご相談いただけます。

候補の優先順位、提供する商品・サービス、開店予定日を確認し、どの名称から調査するかを整理します。

看板やロゴの制作後よりも、候補を変更できる段階でのご相談をおすすめします。

店名の商標登録をご検討中の方へ

お問い合わせの際に、次の内容をお知らせください。

  • 店名または候補となっている名称
  • 店舗で提供する商品・サービス
  • 開店予定時期
  • テイクアウト、商品販売、通販、多店舗展開などの予定

店名が完全に決まっていなくても構いません。ご相談では、どの名称を、どの商品・サービスについて出願するかを整理します。

すでに開業している場合は、現在の店名の使用状況や、看板、ウェブサイト、SNSなども確認します。

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