不使用取消審判とは?
不使用取消審判とは、直近3年に商標権者が登録商標を使用していない場合、その商標の登録を取り消すために第三者が行う手続きです。
要するに「登録しても使ってないなら俺に使わせろ!」と他人の登録商標を潰す手続です。
これは「商標は選択物であるため、時間が経てば経つほど商標選択の幅が狭くなるから、登録商標が長期間使用されていないなら、使用したい他者が出てきた場合にその人に使わせてあげよう」という考え方に基づきます。
不使用取消審判を請求し、それが認められる可能性がある時期
登録商標が直近3年で使用されていない場合に、その登録商標を取り消すことができます。
つまり、少なくともその商標が登録されてから3年経たないと、不使用取消審判を請求しても認められません(取り消しできません)。
請求側と請求された側、それぞれがやる手続
請求側(商標権を潰したい側)
直近3年でその登録商標が使用されてないと思えば(信じれば)、不使用取消審判の審判請求書に「その登録商標は3年以上使われてないから取り消せ(意訳)」と書いて特許庁に提出するだけです。
使用していない証拠を出すことは悪魔の証明ですから、商標権を潰したい側は証拠を出さずに「3年以上使われていない」と言いっ放しで大丈夫です。
請求された側(商標権を持っている側)
自分の登録商標に対して不使用取消審判を請求されたことが特許庁から通知されるので、その登録商標を直近3年で使用した証拠があればそれを提出します。
どのような証拠を提出すればいいかはこの特許庁の資料をご確認ください。
使用証拠が無ければ、何もしなくていいです。
単にその登録商標が取り消されるだけです。
不使用取消審判の請求を検討する場面
出願前
商標登録出願しようとするときには登録可能なのか事前に商標調査を行いますが、その商標と同一又は類似の登録商標が見つかる場合があります。
通常はその商標の出願や使用を諦めることになりますが、ネット検索等を行うとその登録商標が使用されてなさそう、というパターンもあります。
その場合には、自分で商標登録出願しつつその登録商標に対して不使用取消審判を請求することで、自分の商標登録出願を登録査定に導くことができます。
拒絶理由通知時
- 出願前の調査が不十分だったとき
- 出願前の調査において、自分としてはその登録商標と自分の商標は似てないと思っていたけど、審査官から似ていると判断されたとき
等には、商標登録出願に対して拒絶理由が通知されます。
その拒絶理由を解消する手段の1つが、不使用取消審判を請求して拒絶理由の原因となった登録商標を潰すことです。
最後に
他者の登録商標のせいで自分の商標を登録できないかも、と思ってもすぐに諦める必要はなく、不使用取消審判を検討する価値は十分にあります。
一方で、不使用取消審判を請求したら誰が不使用取消審判を請求したのか相手に通知されます。
つまり、その商標を使いたい、もしくは既に使っていることが相手に通知されるので、万が一その相手がその登録商標を使用していて取り消しが失敗に終わると、既に使っている場合にはカウンターパンチとして「使用をやめろ」と言われる可能性がぐっと上がります。
一度拳を振り上げてしまうとその拳を下ろせなくなりますから、既にその商標を使っているときは不使用取消審判の請求には慎重な判断が必要です。
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