明細書と請求項の関係

特許

特許の書類の種類

特許の書類として以下のものがセットになっています。

  • 願書
  • 明細書
  • 特許請求の範囲(請求項)
  • 図面
  • 要約書

特許請求の範囲は1つ以上の請求項から成り立ち、審査を通り特許権になったときにはその各請求項が特許の権利範囲となります。

明細書と請求項の関係

請求項を詳しく説明している書類が明細書です。
したがって、明細書に書いていないことを請求項に書いてはいけません

ここで、出願後であっても一定期間中は請求項の内容を変更することができます。
それを補正といいます。

補正も、出願時と同様に明細書に書かれている範囲内で請求項を変更できます。
つまり、

  • 出願時に請求項が明細書を超えているのはダメ
  • 補正して請求項が明細書を超えるのもダメ

事例

ここで、例を見ていきましょう。

明細書と請求項の関係

このように明細書に書かれている肘掛けイスであれば、それを請求項に書くことができます。
ここで、拒絶理由通知において以下のような先行技術が存在することを審査官から指摘されたとします。

先行技術

請求項の内容は審査官に指摘された先行技術と同じなので、このままでは出願が拒絶されてしまいます。
そこで肘掛けが上下に調整可能であると請求項を補正をすると、先行技術との違いを出せるので特許になりそうなのですが

補正後の請求項

明細書には書かれていない「座面を上下に調整可能なイス」について、うっかり請求項に書いてしまうと補正要件違反となってしまいます。

このように、特許の世界では後出しジャンケンは認められていません
将来、補正で対応可能な範囲を広げておくためにも、出願の段階で可能な限り明細書をしっかりと書いておくことが重要です。

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