それぞれの指定商品・役務には類似群コードというコードが割り振られています。
例えば、飲食店が取るべき指定役務「飲食物の提供」には42B01という類似群コードが付いています。
そして、同じ類似群コードが振られた商品・サービス同士は類似すると審査において判断されます。
例えば、消火栓と消火器には09G02という類似群コードが付いており、一方、火災報知器の類似群コードは09G04です。
このようなA社の登録商標が既にあったとき、
名前「ABC」
指定商品「消火栓」(09G02)
B社が以下のような商標登録出願を行っても、このB社の出願は拒絶されてしまいます。
名前「ABC」
指定商品「消火器」(09G02)
「消火栓」と「消火器」は異なる商品ですが、類似群コードは09G02で同じなので、両指定商品は類似と判断されるためです。
一方、C社が以下の出願を行うと、これは登録されます。
名前「ABC」
指定商品「火災報知器」(09G04)
消火栓の類似群コードは09G02、火災報知器の類似群コードは09G04なので、指定商品同士は似ていないと判断されるためです。
このように、商標登録出願する際には指定商品・役務を正しく選定するとともに、その類似群コードを確認することが重要です。
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