特許・意匠出願前の製品公開に注意
展示会、SNS、Webサイト、クラウドファンディングなどで製品を公開すると、その後の特許・意匠出願に影響することがあります。
特許や意匠では、原則として出願前に世の中へ公開されていないことが重要です。自社で開発した製品であっても、自ら公開したことが問題になる場合があります。
そのため、新製品を発表する予定があるときは、「特許や意匠を出願するか」を公開前に一度考えてみてください。
公開してから「あの部分を特許にしておけばよかった」と気付いても、元の状態には戻せません。まさに「公開が後悔に」とならないための事前確認が重要です。
展示会・SNS・Web掲載・販売も公開になり得る
「公開」と聞くと、製品を販売することをイメージするかもしれません。
しかし、特許・意匠との関係で注意したいのは販売だけではありません。例えば、次のような場面があります。
- 展示会で製品を出展する
- 製品を販売したり、サービスの提供を開始したりする
- 自社のWebサイトやSNSに製品を掲載する
- YouTubeなどで製品を紹介する
- クラウドファンディングの募集ページを公開する
- 営業資料を配布したり、顧客へサンプルを提供したりする
- 学会や論文で発表する
- 工場見学で新しい製造方法や設備を見せる
インターネットでは、実際に誰かが閲覧したかにかかわらず、不特定の人が見られる状態になったことが問題になる場合があります。
商談での説明や、NDA(秘密保持契約)を結んでいない相手への提示も、説明した内容や相手との関係によっては公開と判断される可能性があります。
大切なのは、「販売していないから大丈夫」と考えないことです。
クラウドファンディングを予定している場合は、クラウドファンディング公開前に確認する特許・意匠・商標もご確認ください。
特許と意匠では確認する内容が異なる
特許は、製品の仕組み、構造、制御方法などの技術的なアイデアを保護する制度です。
一方、意匠は、製品の形状、模様、画面デザインなどの外観を保護する制度です。
例えば、新しい構造を持ち、外観にも特徴がある製品であれば、同じ製品について特許と意匠の両方を検討することがあります。
特許出願については特許出願の費用・流れを見る、意匠については意匠登録の対象・費用を見るをご覧ください。
新規性喪失の例外に頼りすぎない
「もう公開してしまったら何もできないの?」と思うかもしれません。
自社の行為によって公開した場合には、一定の条件のもとで「新規性喪失の例外」という制度を利用できる可能性があります。要するに、自ら行った公開があっても、一定の要件を満たせば、その公開によって直ちに新規性を失ったものとして扱わない制度です。
ただし、公開後ならいつでも使える制度ではありません。期限や必要な手続があり、公開した事実を示す資料が必要になる場合もあります。
また、日本で例外が認められる場合でも、外国で同じように扱われるとは限りません。外国出願を考えている場合は特に注意が必要です。
したがって、最初から新規性喪失の例外を当てにして公開するのではなく、基本的には公開前に出願するかどうかを検討することが重要です。
すでに公開した場合は早めに確認する
すでに展示会へ出展した、SNSへ投稿した、クラウドファンディングを開始したという場合でも、直ちに出願を諦める必要はありません。
まず、次の内容を確認してください。
- 最初に公開した日はいつか
- どこで公開したか
- 誰に見せたか
- どのような内容を公開したか
- Webページ、投稿、写真、パンフレットなど公開を確認できる資料が残っているか
「製品を公開した」といっても、公開された内容と特許・意匠として保護したい内容が同じとは限りません。また、新規性喪失の例外を利用できる可能性もあります。
公開した事実だけで自己判断せず、いつ、何を、どのように公開したのかを整理して確認することが重要です。
公開前に特許・意匠について相談する
展示会への出展や製品発表の日程が決まると、カタログ制作、Webサイトの更新、営業活動などが一気に進みます。その途中で特許・意匠出願を検討すると、時間が足りなくなることがあります。
公開予定がある場合には、次の内容を分かる範囲でお知らせください。
- 展示会、製品発表、クラウドファンディングなどの公開予定日
- 製品の概要
- どの部分が新しいと考えているか
- すでに第三者へ説明しているか
公開予定日が分かれば、そこから逆算して特許・意匠出願を検討できます。
松本特許事務所では、新製品について「そもそも特許や意匠を検討した方がよいのか」という段階からご相談いただけます。
展示会や製品発表、クラウドファンディングなどの公開予定日が決まっている場合は、その日もあわせてお知らせください。すでに公開した場合は、最初に公開した日と公開した内容を確認します。
(文責:弁理士 松本文彦)
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