SNSを見ていると、登録商標と同じ言葉を他人が投稿しただけで「商標権侵害だ」と指摘されていることがよくあります。
しかし、登録商標を文章の中に記載しただけで、直ちに商標権侵害になるわけではありません。
商標権侵害になるかを考えるときは、その言葉を書いたかどうかではなく、自分の商品やサービスの看板、目印、ブランドとして使用したかが重要です。
登録商標は言葉自体を独占する権利ではない
商標とは、商品やサービスがどこの会社のものかを区別するための名前やマークです。
例えば、「ABC」が飲食店のサービスについて登録されているとします。
この場合、商標権者は、原則として他人が「ABC」又はこれに似た名前を、飲食店の店名やブランドとして使用することを止めさせられます。
一方、「ABC」という文字が登録商標だからといって、世の中の誰もその文字を書けなくなるわけではありません。
商標権は、その言葉自体についての所有権ではないからです。
看板やブランドとしての使用が「商標的使用」
登録商標を、自分の商品やサービスの提供元を示す目印として使用することを、一般に「商標的使用」といいます。
「目印」では少しわかりにくいかもしれません。
要するに商標的使用とは、商品名、店名、サービス名などの看板として使うことや、他社の商品・サービスと区別するためのブランドとして使うことです。
その表示を見た人が「これは、この名前の会社やお店が提供している商品・サービスなのだな」と認識するような使い方、と考えるとわかりやすいでしょう。
例えば、別の人が自分の飲食店を「ABC」と名付け、看板や広告に大きく「ABC」と表示して営業している場合です。
この「ABC」は、自分の店を示す看板やブランドとして使われています。
そのため、「ABC」が他人の登録商標であり、その登録商標とサービス(指定役務)の範囲も重なっていれば、商標権侵害になる可能性があります。
「登録商標を書いた=侵害」ではない
一方、SNSの投稿に「昨日、ABCという店に行きました」と書いた場合はどうでしょうか。
この投稿者は、自分の飲食店を「ABC」という名前で営業しているわけではありません。
どの店に行ったのかを説明するため、商標権者の店名を文章中に記載しているだけです。
ほかにも、次のような投稿が考えられます。
- 「ABCの新商品を購入しました」
- 「ABCとDEFを比較してみました」
- 「ABCのサービスを利用しました」
- 「ABCについてニュースで紹介されていました」
これらも通常は、自分の商品やサービスの看板として「ABC」を使っているわけではありません。
つまり、これらは商標的使用ではありません。
一方、同じ「ABC」という文字であっても、自分の飲食店を「ABC」と名付けて営業する場合には、自分の店を示す看板やブランドとして使っています。
これは商標的使用です。
まとめ
登録商標と同じ文字をSNSなどに書いただけで、直ちに商標権侵害になるわけではありません。
その言葉を、自分の商品やサービスの看板、目印、ブランドとして使う「商標的使用」に当たるかどうかが重要です。
他人の商品やサービスについて説明するために名称を記載しているだけであれば、通常は商標的使用には当たらず、商標権侵害とはなりません。


