店名、商品名、サービス名、会社名、ロゴを商標登録したいものの、「何を出願すればよいのか」「文字とロゴのどちらを優先すべきか」「自分の事業は何区分になるのか」が決まっていなくても、ご相談いただけます。
松本特許事務所では、実際に使用している、または使用する予定の名称やロゴと事業内容を確認したうえで、守るべき対象と範囲を整理します。その後、同一・類似の先行商標を調査し、出願書類を作成して特許庁へ提出します。
広島でのご来所のほか、オンラインでの打合せにも対応しています。初めて商標登録を行う方や、社内に知財担当者がいない中小企業・個人事業主の方もご相談ください。
商標登録は、名前を使い始める前の検討が重要です
商標登録は、原則として、同一・類似の商標を同一・類似の商品・サービスについて先に出願した人が優先されます。すでに看板、パッケージ、広告、ウェブサイトなどに費用をかけた後で他人の商標権が問題になると、名称やロゴの変更が必要になることがあります。
そのため、店名や商品名、サービス名を決める前、遅くとも本格的に使用を始める前に、商標調査と出願の要否を検討することが大切です。会社名の主要部分を商標として使用する場合も、できれば商号登記の前にご相談ください。
まだ候補が複数ある段階でも構いません。候補の優先順位と使用予定の商品・サービスをお聞きし、どの名称から調査するかを整理します。
飲食店、美容室、小売店などの店名については、店名は商標登録した方がいい?飲食店・店舗名を守る方法で、登録の必要性、商号や営業許可との違い、文字とロゴ、区分、費用を詳しく説明しています。
ご相談時に一緒に整理すること
商標権の範囲は、出願する商標と、指定する商品・サービスとの組合せで決まります。打合せでは、実際の使用方法と今後の事業展開を確認しながら、次の点を整理します。
| 検討事項 | 確認する内容 |
|---|---|
| 出願する対象 | 会社名、店名、商品名、サービス名、サイト名、ロゴなどのうち、何を優先して守るか |
| 商標の形 | 文字を出願するか、ロゴを出願するか、両方を出願するか |
| 商品・サービス | 現在提供しているものと、近い将来提供する予定のもの |
| 区分 | 必要な権利範囲を確保するために、何区分で出願するか |
| 出願時期 | 発表、販売開始、看板設置、パッケージ印刷などの予定から、いつまでに出願するか |
単に区分数を増やすのではなく、事業上必要な範囲と費用のバランスを考えてご提案します。出願する必要性が低いと判断した場合には、その旨もお伝えします。
商標登録の費用
標準的な案件で、拒絶理由通知を受けずに10年分の登録料を納付する場合の総額は次のとおりです。金額には、弊所の手数料、消費税および特許庁へ支払う印紙代が含まれます。
| 区分数 | 出願時 | 登録時 | 登録までの総額 |
|---|---|---|---|
| 1区分 | 89,000円 | 109,900円 | 198,900円 |
| 2区分 | 119,600円 | 164,800円 | 284,400円 |
何区分になるかは、商品・サービスの内容によって決まります。3区分以上の料金、内訳、追加費用については、料金ページをご確認ください。
初回の商標調査費用は出願基本料に含まれます。初回調査の結果、第1希望の商標を変更し、第2・第3希望の商標を追加で調査する場合は、1商標・1区分につき22,000円です。追加調査を行うかどうかは、調査結果をご説明したうえで確認します。
拒絶理由通知への対応が必要になった場合は、意見書132,000円、補正書11,000円が別途必要です。案件によって通常の料金を適用できない場合は、作業前にご説明します。
各手続が完了した後、その都度請求書を発行します。お支払い期限は、請求書を発行した月の翌月末です。出願時と登録時の費用を最初に一括してお支払いいただく必要はありません。
初回相談料と解説動画
初回相談料は、1時間11,000円です。初めて商標登録出願をする方が、弊所の約15分の「商標のキホン」解説動画を事前にご覧になった場合は、初回相談料を無料としています。
また、打合せから2週間以内に商標登録出願をご依頼いただいた場合、初回相談料は出願基本料に含めます。
ご依頼から登録までの流れ
1.お問い合わせ
商標登録を検討している名称やロゴ、商品・サービスの内容、打合せ希望日時、来所またはオンラインの希望をお知らせください。
2.打合せ
使用状況と今後の予定を伺い、出願する商標、商品・サービス、区分を整理します。ロゴ、ウェブサイト、チラシ、会社案内などがあれば確認します。
3.お見積り
打合せで出願範囲を整理した後、費用の見積書をお送りします。具体的な見積りには商品・サービスと区分の確定が必要なため、少なくとも1区分の出願をご依頼いただくことを前提に作成します。
4.正式なご依頼
進め方と費用をご確認いただき、メール等で正式にご依頼ください。
5.商標調査
同一・類似の先行商標を調査し、登録可能性と使用上のリスクを検討します。問題が見つかった場合は、商標の変更や出願範囲の見直しを含めてご説明します。
6.出願
出願書類を作成し、内容をご確認いただいた後、特許庁へ出願します。
7.審査・登録
特許庁の審査を受けます。拒絶理由がなければ登録査定となり、登録料を納付すると商標権が発生します。
初回の審査結果が出るまでには通常、半年から1年程度を見込んでいます。ただし、特許庁の審査状況や出願内容によって変わります。使用開始やクラウドファンディング、商品発表などの期限が迫っている場合は、お問い合わせ時にお知らせください。
松本特許事務所の商標登録支援
松本特許事務所は、2017年の開業以来、特許・意匠・商標などについて、広島を中心に東京から鹿児島まで400社を超える中小企業、スタートアップおよび個人事業主を支援してきました。
弊所が重視しているのは、出願手続だけを進めることではありません。どの名称を、どの商品・サービスについて守る必要があるのか、事業の実態に即して整理します。出願によって得られる効果と費用を比べ、出願すべきではないと判断した場合は、そのようにお伝えします。
代表弁理士の松本文彦は、中小企業・スタートアップの事業に即した知財支援を継続しており、特許庁が運営するIP BASEの「第7回 IP BASE AWARD」において、スタートアップ支援者部門の奨励賞を受賞しています。詳しくは弁理士紹介をご覧ください。
よくあるご質問
商標登録する名称が完全に決まっていなくても相談できますか?
はい。候補が複数ある場合は、候補の優先順位と使用予定の商品・サービスを伺い、どの名称から調査するかを整理します。看板、パッケージ、広告などを制作する前のご相談をおすすめします。
文字とロゴのどちらを出願すればよいですか?
実際の使用方法と、どの部分を長く守りたいかによって異なります。文字だけでの使用も想定される場合、ロゴだけを出願しておけば十分とは限りません。打合せで使用態様と予算を確認し、優先順位をご提案します。
自分の商品やサービスが何区分か分かりません。
ご自身で区分を決めてからお問い合わせいただく必要はありません。現在の事業と近い将来の展開を伺い、必要な商品・サービスと区分を整理します。
相談したら、必ず出願しなければなりませんか?
いいえ。相談の結果、現時点では出願の優先度が低い場合や、別の名称を検討した方がよい場合は、その旨をご説明します。
出願すれば必ず登録されますか?
必ず登録されるとは限りません。出願前に先行商標や識別力などを調査・検討しますが、最終的な判断は特許庁が行います。拒絶理由通知を受けた場合は、内容を検討し、意見書や補正書による対応の可否と費用をご説明します。
費用はいつ支払いますか?
出願や登録など、各手続が完了した後に請求書を発行します。お支払い期限は請求書発行月の翌月末です。
商標登録までどれくらいかかりますか?
通常は半年から1年程度を見込んでいます。ただし、特許庁の審査状況や出願内容によって変わります。原則として出願日の早い方が優先されるため、名称の使用開始前に早めにご相談ください。
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商標登録をご検討中の方へ
商標登録を考えている名称またはロゴと、それを使用する商品・サービスの内容をお知らせください。まだ名称や区分が確定していなくても構いません。ご相談では、出願する対象と範囲、費用、今後の進め方を整理します。
お問い合わせフォームには、打合せ希望日時を第3希望までと、来所またはオンラインの希望をご記載ください。
