商標登録は小さな単位で

商標

商標登録を検討する際、図形と文字の組み合わせ商標(結合商標)をどのように出願するかは重要な検討ポイントです。

本記事では、図形と文字を別々に出願するメリットや、予算が限られている場合の効果的な戦略について解説します。

結合商標に関する出願の基本方針

結合商標をどのように出願するかを考えてみると、次のような選択肢があります。

(1)図形と文字をそれぞれ出願する
(2)図形+文字を一体として(結合商標を)出願する
(3)文字のみを出願する

弊所では原則として、上記(1)をおすすめしています。

なお、この記事では、以下の前提条件をもとに解説を進めます。

A. 図形と文字が分離可能であること
B. 文字に識別力があること

登録後における権利行使のしやすさ

ここで、「登録商標と同一または類似する範囲」に商標権の効力が及びます。

しかし、「ここまでは類似。ここからは非類似」というように「類似の範囲」をバチッと決められるものではないので、商標権者としては自分の商標権が侵害されていると考えて警告しても、その相手が「登録商標と私が使用している商標とは類似していないから非侵害」と主張してくる可能性は十分にあります。

例えば、自社の登録商標が結合商標(図形+ABC)で、他者が使用している商標が「ABC」であった場合、

警告を受けた他者が「私が使用している『ABC』と、貴社の登録商標である結合商標は全体として似ていない」と主張すると、互いの主張は平行線となり、そうなってしまうと裁判で決着をつけないといけなくなるので大変面倒です。

一方、文字に関する登録商標(ABC)を自社が持っており、他者が使用している商標がその文字(=ABC)である場合、

商標権者から警告を受けた人は「登録商標を使用してない」とは言えません。

別のパターンとして、登録商標が文字で、他者が図形+文字を使っている場合には、

その他者は図形も使っていますが、文字の登録商標を使っていることには間違いがないわけですから、「登録商標を使ってない」とゴネることは無理筋です。

また、図形についても同様で、図形だけで商標登録できていると他者にその図形を使用された場合に文句を言えます。

このように、図形と文字を別々に出願し登録できると、勝手に使用している他者に警告した場合にゴネられる余地を無くすことができ、それにより裁判を経ることなく解決に導きやすくなります

なお、図形と文字を別々に登録した後にそれらの結合商標を自社で使用する場合は、単に登録商標である図形と文字をそれぞれ並べて使用しているというだけですので、当然問題はありません。

予算が限られている場合

図形と文字を別々に商標登録出願するほうがよいことがわかっていただけたと思います。
しかし、このようにそれぞれ商標登録出願すると、2件分の費用が掛かってしまいます。

商標登録出願の予算が限られている場合には、どうすればいいでしょうか?

デザイナーに考えてもらった図形がたまたま他人とかぶることは少ないですが、文字商標が他人とかぶる確率は十分にあり得ます

したがって、1件だけ商標登録出願するとしたら一般的には文字商標だけを出願することになるでしょう。

まとめ

結合商標の出願方法を選ぶ際には、予算や使用方法に応じて柔軟に検討することが重要です。

基本方針:図形と文字を別々に出願
図形と文字を個別に商標登録することで、より強力に保護可能で、他人による無断使用に対応しやすくなります。

予算が限られている場合:文字のみを出願
文字に識別力がある場合には、文字部分を優先的に保護することでコストを抑えつつ商標権によりブランドを保護できます。

いずれにせよ、小さな単位で出願することが基本になります。
例外に関してはまた別の記事でご紹介します。

(文責:弁理士 松本文彦)

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